最高裁判所第二小法廷 昭和52年(オ)611号 判決
上告人
永井良一
右訴訟代理人
庄野孝利旧名称産炭地域振興事業団
被上告人
工業再配置・産炭地域振興公団地域振興整備公団
右代表者
吉國一郎
右法令上の代理人
桑山六郎
被上告人
株式会社協和銀行
右代表者
色部義明
右両名訴訟代理人
中村健太郎
中村健
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人庄野孝利の上告理由第一点について
更生手続参加は、更生債権者又は更生計画担保権者の権利行使としての実質を有し、会社更生法五条の規定によつてこれに認められる時効中断の効力は、更生会社の債務を主たる債務とする保証債務にも及ぶとともに、右権利行使が続いている限り維持されるものである。そうして、更生計画において債務の免除が定められた場合には、右債務は同法二三六条、二四二条の規定により更生計画認可決定の時に消滅したものとされるが、この法的効果が確定するのは右決定の確定時であるから、この時点において右債務につき債権者の更生手続における権利行使は終了するものというべく、したがつて、右債務を主たる債務とする保証債務の消滅時効は、この時までは更に進行を始めないものと解すべきである。右と結論を同じくする原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同第二点について
所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審においてしたのと趣旨の異なる主張を掲げてこれに対する判断遺脱をいうものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(栗本一夫 大塚喜一郎 吉田豊 本林譲)
上告代理人庄野孝利の上告理由〈省略〉